Marpol Annex Vに基づく食品廃棄物管理に関する要求事項
MARPOL Annex Vで明確化された船舶からのごみによる汚染防止のための規則が改正され、2013年1月1日から施行されました。この附属書はすべての船舶に適用されます。食品廃棄物の排出に関する改正MARPOL Annex Vの主な変更点は以下の通りです。
投入された生ごみや地上の生ごみの排出は、距離に応じて許可されています。
特別地域外の最寄りの陸地から3海里を超える距離での排出が認められています。
生ごみの排出は、以下の距離を超えた場合に許可されます。
特別地域外の最寄りの陸地から12海里以上離れていること。
投入された生ごみまたは地上の生ごみの排出は、以下の距離について許可されています。
特別地域内の最寄りの土地から12海里以上の距離にあること。
これらの「特別地域」とは、MARPOLの規則によると、バルト海、北海、地中海などのヨーロッパのほとんどの海域を指します。粉砕または粉砕された生ごみは、25mm以下の開口部を持つスクリーンを通過しなければなりません。
この要件を満たすためには、生ごみ粉砕機の設置が必要です。
デリテック社のソリューション
最新の船舶では、相当量の生ごみがギャレー、パントリー、調理場から回収されます。要件を満たすためには、生ごみを船内で保管し、処理する必要がある場合があります。
デリテック社は、食品廃棄物の収集、輸送、更なる処理のための効率的な真空システムを開発しました。真空による輸送は、複雑なパイプラインやポンプの必要性を減らすことができます。
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